相続とか遺言において本当にもっと大切なことを書きます。
兄弟間の相続争いの種は、本人同士の欲の張り合いもありますが、
実はその裏にいて「利害関係意識の強い」配偶者がカギを握っているのです。
本人たちは、事情はわかっているし、金に目がくらむといっても所詮は兄弟ですから、
それほど、先鋭的にはならないはずです(例外もあります)。
そこで、登場するのが男の兄弟の裏にいる相続権のない妻なのです。
これは特定の誰彼を言っているのではありません。
私の妻もそうでしたが、あまりいきさつもわからないので、
「権利があるのならもらおおう」というごく当たり前のことを考えるのです。
長男として、あるいは次男として、親の面倒や介護を主にしてきたときは、
実際には男性の兄弟ではなく、介護を担当したのは彼らの妻なのです。
これだけ介護に貢献したのだから、同じ相続金はおかしい」
このような声が出てきます。
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しかし、その旨の「相続金は介護してくれた長男の嫁に一部遺贈する」
というような遺言がなければ、亡くなった人の意思は伝わらず、
たとえ亡くなる最後の病床でつぶやいたとしても、
それは法律的に何の拘束力もないのです。
相続に対する意思は「遺言書」という形でなければ、効力がないし、
それで納得しないときは、裁判所で裁いてもらうしかないのです。
わずか、数百万程度の相続で、醜く相続の争いが行われれば、
今まで仲の良かった血を分けた兄弟が、そのあとでは
「敵味方」というような関係になり、
いわゆる骨肉の争いに発展するのです。
いかに「遺言」でハッキリさせておくことが大切なことか、
わかっていただけましたでしょうか。
引用文献
61才から始める 老いても枯れない生き方
著者 日向野 利治
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