これから不動産売買を検討されている方に
売買契約の違いについて、ブログにしましたので、
これから不動産を売る方に参考になれば
幸いです。
1社の不動産会社に、売却活動のすべてを任せる契約です。
自分で買主を見つけた場合でも、契約した不動産会社を通して
取引しなければならず、
もちろん、その場合にも仲介手数料が発生します。
一方、不動産会社は売主に対して、一週間に一回の
売却活動の報告が義務づけられています。
一社の不動産会社とだけ契約するという点では
専属専任媒介契約と同じですが、
自分で買主を見つけた場合は、
不動産会社を通さずに契約をすることができます。
一方、不動産会社は売主に対して、
2週間に1回の売却活動の報告が義務づけられています。
複数の不動産会社に仲介を依頼したり、自分で買主を探したりできる契約です。
一方、不動産会社は売主に対して、売却活動の報告をする義務がありません。
複数の不動産会社に依頼できる一般媒介契約は、広告の量こそ増えますが、
不動産会社の意識が低下する可能性があります。
そのため、不動産売買に慣れていない人には、
活動を任せておけて、報告もしっかりと受けられる
「専属専任媒介契約」
「専任媒介契約」がおすすめです。
ただ、依頼する不動産会社によっては、一方的に騙されたり、
利用されたりする可能性もあるので、注意が必要です。
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類とも
契約期間中に不動産会社のあまりにも問い合わせがなかったり
他の不動産会社と契約を考えるという場合
中途解約することができます。
[早く高く売る]ためにも不動産会社の選び方が大事です。
売主はセカンドオピニオンを活用して
他の不動産会社にもアタックして積極的に
早く高く売る努力することをお勧めします。