自筆遺言で受け継ぐ人に生きたあかしを伝えるメッセージ

 

 

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自筆証書遺言の書き方を知っておく

 

遺言を書いておくことは、あとに残された人への最後のメッセージですから、

生きたあかしとして、躊躇することなく書いておきたいものです。

 

「遺言書」といえば、何か面倒で、法的にがんじがらめになっているのではないか。

 

このように考えてしまいますが、そのようなことはないのです。

 

遺言書には3つの方法があります。

 

一番簡単なのが「自筆証書遺言」です。自分一人で、どこでもいつでも書けます。

 

さらに何回でも書きなおせるので、気持や状況が変わるたびに書くことができます。

 

さらに、書いたこと自体は秘密にできますからお仏壇にでも入れておけばいいのです。

 

ただ、発見されないと困るので、それだけは注意しなければなりません。

 

あることだけは子供や配偶者に伝えるのも大切です。

 

2つ目が「公正証書遺言」です

公証人役場で二人の証人に同席してもらい書きますが、

手数料もかかるし。そうはひんぱんには書けません。

 

さらに、「証人」の二人から、その内容が漏れてしまい、

秘密を維持できなくなる可能性もあります。

 

3つ目は「秘密証書遺言」です

これも公証人役場で二人の証人を用意して書きますが、

遺言の存在は秘密にはできません。

 

さらに、

変造の可能性もあるので、家庭裁判所の検認が必要です。

これはあまり勧められません。

 

 

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「自筆証書遺言」の書き方

 

用紙、ペン、印鑑、封筒を用意します。それで、

遺言文例集などを参考にして自分の遺言を書きます。

 

書き終わったら、日付を入れます。名前を書き、印鑑を押して、

封筒に入れます。

 

 

遺言文は何度でも書き直せます

 

封印は必ずしも必要ではありません。

 

書いていて間違ったときは、訂正印を押して訂正もできますが、

できれば書き直すことをすすめます

 

その遺言書は推定相続人か、信頼できる友人などに

保管してもらうのが良いでしょう。

 

ただ単に保管していると、遺言の内容に気に入らない人が

ひそかに破り捨ててしまうかもしれません。

 

これを避けるために、公証人役場で書く「公正証書遺言」があるのです。

 

 

引用文献

61才から始める 老いても枯れない生き方

著者 日向野 利治

 

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