不動産の相続は細心に
遺言書は遺言の形式や方法もさる事ながら、
遺言だけではわからない詳細な資産の内容についての情報です。
たとえば、私の場合には、相続権者は一人娘だけで、
一見簡単なようですが、実はそうではないのです。
相続権はないが、再婚で籍には入っていない内縁の妻の
貢献に対していかに報えるか、これは大切なことです。
それだけではありません。お金はたいしてありませんが、
札幌や仙台に賃貸借用のワンルームマンションが事業規模であります。
もちろん、青色申告で処理していますが、それを娘が相続したにしても、
物件には人がはいっていて、出入りがあり、リフォームなど資産保全があり、
さらに、共益費や固定資産税の問題があります。
今はありませんが、入居者の滞納があれば、
それへの対応も考えなければなりません。
ここまで来ると、相続は受けたものの、
その運用に手を焼くはずです。
売れば売ったで、確定申告の問題が出てくるので、これまた大変です。
ほとんどはバブル期に購入したので、含み損の物件ばかりですが、
私の整理がよくなくて、取得費の裏付けが取りにくいのです。
そのままで申告すれば、取得費は、税務署にともすると安く見積もられる
可能性があり、税額に響き、多額の税金が発生してしまいます。
このようにならないために、すべての物件について、
私がいなくなったあとに困らないようにしておかなければならないのです。
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相続対策をよく考えて
このように不動産資産があると、相続が発生したときには、
あとに残された人がその運用や分割に困るし、
争いごとを複雑にする可能性がきわめて大きくなります。
そこで、事業用の不動産については、物件ごとに相続人を指定し、
それに関する詳細な関連事項を詳細に書きましょう。
一戸建てやマンションなど、住まいは相続人を指定するか、
売却による分配を指定すれば、割合に簡単に相続が完了するはずです。
現金に比べて、不動産資産は一段と気を使った遺言の
作業が必要であることは心得ておきたいものです。
これは私が私に課している整理のルールなのです。
老いての整理というのはなかなか面倒なことです。
引用文献
61才から始める 老いても枯れない生き方
著者 日向野 利治
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