「相続」に関する法律を知ろう
「相続権者とその割合」に関しては民法がきちんとした定めをしています。
その条文だけは読んでおきましょう。
裏付けになる法律を読んだこともなければ不安だけが残ります。
民法第九百条同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、
三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、
四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、
相等しいものとする。ただし、摘出でない子の相続分は、
摘出である子の相続分の二分の一とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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逆に、
民法892条では相続人の権利を「排除」することも可能です。
これはあなたからして相続人が著しい非行があり、家庭裁判所に
「推定相続人廃除調停申し立て」を行うことにより、
推定相続人の遺留分を含む相続権をはく奪する制度です。
ただ、この相続権は相続人に子がいるときは相続権が移行するので、
子供が相続する「代襲相続」が行なわれます。
また、遺言書が正しく執行されるか心配なときは「遺言執行者」を
遺言書の中で指定することが出来ます。
遺言により遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な
一切の行為をする権利義務を有します。
私たちが生きている中では、最後の最後までどのような
ことがあるかわかりません。
そのために、遺言書は大きな役目を果たすのです。
引用文献
61才から始める 老いても枯れない生き方
著者 日向野 利治
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