公的な介護の受け方
介護は家庭で頑張り過ぎないことも大切です。
介護者が病気になったり、精神的ストレスで
「いっぱい」になっては、本末転倒ですから。
家族が介護を受けなければならないような状態になって、
介護を受けたいと考えるときは、
まず、家族が自治体の「介護保険課」に申請しましよう。
もし、一人暮らしなどで申請ができないときは、
居宅介護事業者や介護施設に申請の代行をしてもらいます。
申請をすると、自治体から委託を受けた調査員が自宅などを訪問し、
心身の状況などについて、本人と家族などから聞き取り調査を行い、
調査結果はコンピュータで一次判定がなされます。
この際に、主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいますが、
主治医がいないときは、自治体が認定した医師の診断を受けます。
次に、コンピュータ判定の結果と、訪問調査の特記事項、
医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査が行われ、
「要介護状態区分」の判定が行われます。
介護認定審査会の審査は次のようになります。
①非該当(自立)。
この人は身体の虚弱は見られるが、
介護保険のサービスが受けられない人です。
②要介護。
これは施設入所するほど症状は重くないということです。
そのために、施設での介護サービスは受けられませんが、
短期間のショートステイは利用できます。
③要介護1~5までの区分。
この人に認定結果通知書と、
認定結果が記載された「保険証」が届けられます。
介護を受ける人は、認定結果をもとにして、
居宅介護事業者に依頼して、介護支援専門員(ケアマネージャー)に
心身の状況にあった介護サービス計画を作成してもらいます。
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依頼する事業者が決まったら市区町村役場に
「居宅サービス計画書作成依頼届出書」を提出します。
ただ、施設に入所して利用する人は、サービスを利用する人は、
サービス費用の1割を自己負担します。
ただ、高額になった場合は、一定金額を超えた分は
「高額介護サービス費」として支給されます。
引用文献
61才から始める 老いても枯れない生き方
著者 日向野 利治
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