要介護の区分は「1」から「5」まであり、介護保険を知っておく

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介護の「区分」を知っておきましょう

 

私たちは「介護」のお世話になる可能性がきわめて高いだろうと

いう想定をしておいたほうが安全かもしれません。

 

そのために、私たちは「介護保険」に加入して、保険料を支払っています。

 

私たちが受ける可能性のある介護は、厚生労働省が省令で定めた

区分(要介護状態区分)に分けられます。

 

「要介護区分」は「1」から「5」まであります。

 

ひとたび介護の世話になり始めると、筋肉を使わなくなるので、

介護の区分はどんどん進んで行きます。

 

「区分1」は

「生活の一部について部分的な介護を必要とする状態」です。

「区分2」となると

「中程度の介護を要する状態」となり、立ち上がり、

歩行、排せつ後のあと始末が自力ではできません。

 

「区分3」では

「重度の介護を要する状態」となり、

衣服の着脱の全面的な介護を必要とします。

 

「区分4」では

「最重度の介護を要する状態」となり、

入浴、排せつの全面介助はもちろん、尿意や便意が見られなくなります。

さらに

「昼夜逆転」、「暴言暴行」、「野外への徘徊」が見られるようになります。

 

「区分5」では、「嚥下(えんげ)障害」が出てきたり、

意志の伝達はほとんどできないか、全くできない。このような

状態になるのです。

ここでは「全面的な介護」が必要になります。

 

 

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介護の程度は、軽いものから重いものになっていくことも

ありますが、病気によっていきなり重い介護が必要になる

ケースが多いようです。

 

やがて介護を受けるのは仕方がないにしても、

介護を受けないで済むような毎日の食事や運動など身体を

健康に保つための習慣をつけて、いくつになっても

健康な体でいたいものです。

 

要するに「介護」になる時間を少なくする努力です。

 

それでも、

最後は何らかの介護の世話になる可能性が高くなってきますので、

要介護の段階について知っておき、

受ける側も家族もその状態の判断が的確に

できるようにすることが大切ですね。

 

 

引用文献

61才から始める 老いても枯れない生き方

著者 日向野 利治

77歳やっさんブログを

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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