事業の相続は、万が一に備え相続を遺言に残す

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事業の相続はこのように

 

相続のなかには単なる資産だけではなく、会社の経営など
事業継承の問題もたくさんあります。

 

生きているうちにきちんと継承が終わっていれば別ですが、
現役の経営者の場合には、万が一のときに備えた相続の仕方を遺言に残すか、
生きているうちに相続人に話して納得してもらうことが必要です。

 

事業継承では関連した銀行や取引先など関係が複雑で、
遺産相続・放棄だけの問題ではなく、経営そのものにかかわるさまざまな
問題があるので慎重にしなければなりません。

 

 

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特に残された事業があり、借入金の個人補償はしているか、
会社の経営は良好である場合は、その借り入れを遺族が継承して、
事業を継続するほうがメリットがある場合が少なくありません。

 

そのようなときに「相続の放棄」をやってしまうと、銀行との付き合いが
継承できなくなり、資金繰りができなくなって、会社の倒産はもちろん、
大切な従業員をも失うことになりかねません。

 

会社経営も悪く、相続のメリットが全くないときでも、
借り入れが銀行だけではなく、友人・知人が多くあり、放棄は、
「不義理」になるときは、いかに借金が多くても、

 

これを相続し、長期にわたって返済するか、話し合いによって
借入金の減額で和解する方法もあります。

 

生前にその実態をきちんと相続人に説明する

 

生前にその実態をきちんと相続人に説明して、それを納得してもらう
ような作業が必要です。これは「負の資産を相続する」わけであり、
簡単な話でないのです。

 

わが国の金銭貸借は、借入の際の対象物がなくなっても、
債務は本人、さらに、相続人に及ぶということになっていますので、
簡単に考えることはできないのです。

 

「会社が倒産しようが、不義理になろうが知らない」という話になれば、
これはそのような考え方を生前に関係者に知らせなければなりません。
残された家族に問題が及ぶ可能性が高いからです。

また借入金だけではなく、「多額の負債の連帯保証」についても、
相続の対象になり、万が一、保証債務が発生すれば、
それも相続の負の財産として継続しなければならないのです。

 

引用文献

61才から始める 老いても枯れない生き方

著者 日向野 利治

 

 

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