知っていますか? 不動産売買契約の違い
これから不動産売買を検討されている方に
売買契約の違いについて、ブログにしましたので、
これから不動産を売る方に参考になれば
幸いです。
専属専任媒介契約
1社の不動産会社に、売却活動のすべてを任せる契約です。
自分で買主を見つけた場合でも、契約した不動産会社を通して
取引しなければならず、
もちろん、その場合にも仲介手数料が発生します。
一方、不動産会社は売主に対して、一週間に一回の
売却活動の報告が義務づけられています。
専任媒介契約
一社の不動産会社とだけ契約するという点では
専属専任媒介契約と同じですが、
自分で買主を見つけた場合は、
不動産会社を通さずに契約をすることができます。
一方、不動産会社は売主に対して、
2週間に1回の売却活動の報告が義務づけられています。
一般媒介契約
複数の不動産会社に仲介を依頼したり、自分で買主を探したりできる契約です。
一方、不動産会社は売主に対して、売却活動の報告をする義務がありません。
複数の不動産会社に依頼できる一般媒介契約は、広告の量こそ増えますが、
不動産会社の意識が低下する可能性があります。
そのため、不動産売買に慣れていない人には、
活動を任せておけて、報告もしっかりと受けられる
「専属専任媒介契約」
「専任媒介契約」がおすすめです。
ただ、依頼する不動産会社によっては、一方的に騙されたり、
利用されたりする可能性もあるので、注意が必要です。
まとめ
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類とも
契約期間中に不動産会社のあまりにも問い合わせがなかったり
他の不動産会社と契約を考えるという場合
中途解約することができます。
[早く高く売る]ためにも不動産会社の選び方が大事です。
売主はセカンドオピニオンを活用して
他の不動産会社にもアタックして積極的に
早く高く売る努力することをお勧めします。